1.祭祀財産の承継のルール
故人が亡くなった場合お仏壇やお墓はだれが引き継ぐのでしょうか?相続と同様に共同相続人間で共有となるのでしょうか?
民法第896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と一般的な相続財産は相続人の共有と定めつつも、祭祀財産については第897条において、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」「慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める」と規定しています。
このように、「系譜、祭具、墳墓」などの祭祀財産は、相続財産とは別に引き継がれることになります。
2.だれが祭祀財産を承継するのか?
民法897条のルールの通り、慣習があれば慣習で承継するとされていたものが承継し、被相続人が指定していれば指定された方が承継します。相続人間の協議で承継するものが決まればその方が承継することになります。
ただ、慣習が明確でなく承継者がはっきりしない場合、家庭裁判所に申し立てて決定してもらうことになります。
3.祭祀財産の承継の特徴
- 祭祀財産は相続財産に算入されません。そのため生前の贈与も可能ですし、遺留分や特別受益などの問題も生じません。但し、純金製の仏像や仏具のように資産価値がある場合は、祭祀財産ではなく相続財産として扱われることがあります。
- 祭祀財産を承継したものは、それらを承継することを理由に相続財産の中から特別の受益を与えられることはありません。
- 相続を放棄しても祭祀財産を承継することができます。
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