- 亡くなった親と仲が悪く連絡を取っていなかったので相続財産に何がどのくらいあるのかがわからず相続してよいか不安である
- 亡くなった親の自宅に行ったら消費者金融の書類があった
- 亡くなった父が多額の借金の保証人になっていた
などの場合、被相続人が債務超過に陥っている可能性があり相続により相続人が損害を被る可能性があります。
このような場合に相続放棄を検討することになります。
相続放棄とは
相続放棄とは相続人が被相続人の相続を受ける権利を放棄することを言います。
相続放棄をすれば、相続人であった方ははじめから相続人でなかったことになります(民法939条)。
相続放棄の手続
相続放棄をする場合は家庭裁判所に相続の放棄の申述を行う必要があります(民法938条)。一般的には家庭裁判所の書式を入手して必要書類を添付して裁判所に提出します。必要書類として主なものは、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本と被相続人と放棄を申述する相続人のつながりがわかる戸籍です。
相続放棄の期間
相続放棄の期間は相続人が自身について相続が生じたことを知った時から3か月です(民法915条1項)。
被相続人の死亡後3か月ではなくあくまで自分にとって相続開始を知った時からになります。例えば相続人が二人いて一人は被相続人の死亡したことをすぐに知ったが、一人は死亡後2か月後に知った場合は、相続放棄の3か月の期間は、各相続人ごとに個別にスタートします。
この3か月間の期間は一般的に「熟慮期間」と言い、相続人は原則として熟慮期間内に財産を調査するなどして相続をするかあるいは相続放棄をするか決めなければなりません。
但し、財産が複雑であったり、被相続人と相続人が生前没交渉でどのような財産調査は時間がかかる場合など、家庭裁判所に申し出ることで熟慮期間を延長してもらうことが可能です(民法915条但書)。
相続放棄の効果
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります(民法939条)。相続人の方が死亡しても代襲相続も生じません。
相続放棄の理由
相続放棄には特に理由は必要はありません。相続財産が多額でも、他の相続人に財産を引き継いでもらいたいと相続放棄するケースもあります。
相続の承認について(相続をする場合の手続)
相続を放棄するのではなく相続をする場合どのような手続きになるか説明します。
相続をする場合は単純承認と限定承認の2種類があります。
単純承認
単純承認とは被相続人の権利義務を無条件で全て相続する方法です(民法920条)。単純承認をすると権利のみならず義務(負債)も無制限に相続することになります。
単純承認の方法
単純承認をするには承認する旨の意思表示をしてもよいですが、一般的にはある行為を行うことにより自動的に相続を承認することになる法定単純承認(民法921条)に該当する理由で単純承認になる場合が多いでしょう。
これは法定単純承認の条文をみつつ説明します。
- 相続財産の全部または一部を処分した時(921条1号)
- 被相続人の現金を使ったり預金を解約して相続人間で分けた場合などが該当します。
- 熟慮期間内に限定承認や相続放棄をしなかった場合(921条2号)
- 相続が始まったことを知ってから3か月の間に相続放棄も限定承認の手続きもとらなければ自動的に単純承認となります(民法921条2号の法定単純承認)。
- 相続放棄をしたにも関わらず相続財産を隠匿したり使ったりしたとき(921条3号)
- 自宅にあった被相続人の現金を隠匿しつつ相続放棄をしたような場合です。
限定承認とは
相続人が相続財産(プラスの財産)の限度でのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すると留保し相続を承認することです(民法922条)。
というと難しいですが、簡単にいうと資産と負債を清算してプラスがあれば相続しますし、マイナスになる場合も相続財産の限度で支払えばよく、相続人の自らの財産で負債を支払う必要はありません。
相続財産が複雑で清算をしなければ債務超過であるか判然としない場合や、清算後の残余があれば相続したいと考える相続人にとって便利な制度です。
このように言えば便利な制度で本来は広く使われるはずの制度ですが実際には使い勝手が悪くあまり使われていません。もっと利用してもよいと思いますので当事務所としては積極的にお勧めしていきたいと思います。
限定承認の方法・手続き
熟慮期間の間に裁判所に限定承認の申述を行う必要があります。申述に際しては被相続人の財産目録を添付する必要があります。
また、限定承認が受理後にも、限定承認の申述人は、相続債権者および受遺者に対して公告(民法927条)をしたり、相続財産の換価を行って(民法932条)、相続債権者に弁済を行うなど清算手続きをとらなければなりません。
なお、相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人が選任され、清算人が相続人のために、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為を行うことになります(民法936条)。
限定承認のメリット
相続放棄では実際は相続財産が負債を上回っていても一切相続できなくなってしまいますが、限定承認では清算の結果プラスであれば相続することができます。
限定承認のデメリット
相続人全員の同意が必要: 限定承認の手続きには相続人全員の同意が要件とされています(民法923条)。一人でも反対意見がある場合は手続きが難しくなります。
手続きが煩雑: 限定承認は手続きが複雑です。相続人が複数の場合は裁判所により相続財産管理人が選任されますのでその費用も必要になります。
譲渡所得税が課税される可能性:相続財産の中に不動産がある場合は、不動産譲渡所得税が課税される可能性があります(所得税法第59条1項1号)。単純承認の場合は譲渡所得税は掛かりませんのでデメリットということができます。
限定承認を検討すべき場合
手元に残したい不動産などがある場合
限定承認はプラス財産を競売などにより換価して負債を弁済をする手続きですが、家庭裁判所で選任された鑑定人の評価額を限定承認した者が弁済することで競売をとめことができます(民法932条ただし書)。これは「先買権」などと呼ばれていますがこの権利を利用することで例えば、かなりの債務超過である者の相続財産中の不動産を確保したい場合などに用いることができます。
資産総額や借金の総額が不明な場合
被相続人に負債があるが、実際の債務額がわからない場合限定承認を検討する余地があります。
相続承認・放棄の判断にあたって必要なこと
相続するか相続放棄をするかにあたっては、財産と負債の調査をする必要があります。
相続財産と負債の調査の方法については「相続財産と負債の調査の方法」のページをご覧ください。
相続放棄を弁護士に相談するメリット
戸籍の収集など任せることができる
相続放棄には、戸籍などの必要書類の収集し、書類を作成して裁判所に申述することが必要ですが、弁護士に依頼すれば書類の収集、書面作成など面倒な作業をまかせることができます。
専門的な観点からのアドバイス
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行いますが、弁護士に依頼することで、専門的な知識とアドバイスを受けられます。財産調査や熟慮期間内の判断など、慎重な対応が求められるため、弁護士のサポートが有用です。
財産調査
相続放棄の判断の前に、被相続人の財産及び負債を調査する必要があります。弁護士に適切な調査を任せることができます。
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