当事務所において、遺産分割のご相談や遺産分割調停を行っていますと、いわゆる「特別受益」が問題になることが良くあります。
そこで、本ページにおいては特別受益について詳しく説明していきます。
特別受益とは何か?
相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人がいる場合、相続に際してその相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば相続人間で不公平が生じてしまいます。
そこで、特別な受益(贈与等)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与財産を相続財産に加算して(「持戻し」)、相続分を算定する方法です。
具体例
被相続人Aの相続人として子B、Cがおり、死亡時の遺産が2000万円でした。生前にAがBに2000万円を贈与していたとします。
通常遺産分割では、死亡時の遺産が2000万円ですので、A・Bともに1000万円ずつ取得することになります。
これでは、Bが結局3000万円、Cが1000万円の取得となり不公平になります。
そこで、生前贈与2000万円を計算上相続財産に加算して(持戻し)、相続財産は4000万円と考えれば、B・Cともに2000万円取得することになり、Bは既に2000万を受け取っているので、遺産分割ではBが0、Cが2000万円を取得することになり、公平な分配が実現されます。
特別受益の根拠となる法律
民法903条1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
上記条文の通り、①遺贈(すなわち死亡を条件に贈与を受けたとき)、②婚姻若しくは養子縁組のため生前贈与を受けたとき、③生計の資本としての贈与を受けたとき、特別受益の問題となります。
特別受益の種類ごとの検討
遺贈
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部または一部を無償で相続人あるいは第三者に譲渡することを言います。
遺贈は、903条1項の条文の通り、すべて特別受益になります。なお、特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる」旨の遺言)も同様に特別受益と扱われます。
婚姻若しくは養子縁組のため生前贈与
この要件は比較的要件が狭く実際は実務ではあまり問題にはなりませんが検討します。
(1)持参金、支度金
持参金、支度金、結納金とは、結婚・養子縁組などのとき、配偶者や養子を出す家から嫁ぎ先にもっていく金銭を言います。
これらは一般的に特別受益にあたると解されています。しかし、その額が少額で、被相続人の資産や生活状況に照らして扶養の一部と認められる場合は特別受益とはみなされないと考えられています。例えば、資産が10億円ある親が子の持参金として100万円を支出しても特別受益と認められることは少ないでしょう。
また相続人全員に同程度の持参金等の贈与がなされている場合には、特別受益の持ち戻し免除がなされたとして、結局特別受益として持ち戻しをしないということになると考えられます。
(2)結納金、挙式費用
結納金は婚姻・縁組当事者に対する親からの贈与ではなく相手方の親に対する贈与、挙式費用も婚姻・縁組当事者に対する親からの贈与ではなく挙式に際して親自らが支出した費用として特別受益にはならないと考えられています。
(3)生計の資本としての贈与
「生計の資本としての贈与」とは、生活を立てるための基礎となる財産の贈与を指します。実務ではこの要件が最も争いになります。
具体的によく問題となるケースを検討していきます。
- お祝い
- 学費
- 生命保険金
- 死亡退職金・遺族給付
- 借地権の譲渡
- 借地権の設定
- 被相続人の土地の無償使用
- 被相続人の建物の無償使用
- 債務の肩代わり弁済
(1)お祝い
新築祝い、出産祝いなどのお祝いは、親としての援助・儀礼の範囲内でなされたお祝いの趣旨でなされる限り特別受益とみなされる場合は少ないと考えられます。
(2)学費
例えば、兄弟の一人のみが大学に進学しその他の相続人が高校卒業とともに就職したような場合特別受益の主張がなされることがあります。取り分け、通常の大学ではなく学費が高額な私学の医学部に進学したような場合特に特別受益の主張がなされることがございます。
このような場合、被相続人の資産や社会的地位にもよりますが、昨今の大学進学率等を考えると、相続人である子に対しその資質に応じて高等教育、大学教育を受けさせることは扶養義務の範囲内とされる場合が多いと考えられます。
もっとも、高額な医学部の学費の援助を行うことは、遺産の前渡しと評価でき特別受益に該当する可能性も十分あると考えられます。
(3)生命保険金
例えば、被相続人が死亡し相続人は2人の子、遺産総額は3000万円の場合において、被相続人の死亡保険(保険金3000万円)を一人の相続人が受け取ったとき、生命保険金を受け取っていない相続人は、生命保険金を受け取った相続人の特別受益を主張できるのでしょうか?
この点に関する最高裁裁判例は、相続人が契約者・被保険者となっていた死亡生命保険の保険金請求権は、特別受益に該当しないのが原則であるが、保険金の受領によって保険金受取人である相続人とその他の相続人の間に生じる不公平が到底是認できないほど著しくなる特段の事情がある場合は生命保険金が特別受益に該当する場合がある旨判断しています(最高裁平成16年10月29日裁判例)。
つまり、生命保険金は原則として特別受益に該当しませんが、不公正が是認できないほどの特段の事情がある場合は特別受益に該当すると判断しています。
この判決において、裁判例は、遺産が約6000万円、生命保険金が約570万円(保険の種類は養老保険)のケースにおいて特別受益を認めませんでした。(最高裁平成16年10月29日裁判例)。
これに続く裁判例として、東京高裁平成17年10月27日は、遺産総額1億円、生命保険金1億円(保険の種類は不明)で特別受益であることを肯定しました。
名古屋高裁の平成18年の判決では、遺産が約6500万円で、生命保険金が約5000万円(保険種類は終身保険他)のケースにおいても特別受益を肯定しました(名古屋高結平成18年3月27日裁判例)。
大阪家裁堺支部の平成18年の審判では、遺産が約7000万円で、生命保険金が400万円のケースでは特別受益が否定されました(大阪家裁堺支部平成18年3月22日審判)
このように、生命保険は基本的に特別受益に当たらないが、極端に生命保険金が過大な場合には「特別受益」として遺産分割上考慮されることがあります。
では、死亡保険金請求権が特別受益になるとしても、持ち戻しの対象となる金額は、保険金説(保険金受取人が受領した保険金額)、保険料説(被相続人が生前支払った保険料)など諸説があります。通説は、保険金説とされているようですが、保険料が高額で積み立て要素の強い養老保険と保険料が安く保障の要素が強い定期保険では、特別受益性の判断も異なるのではと考えられ、必ずしも保険金説が採用されるもものでもないと考えます。
(4)死亡退職金・遺族給付
死亡退職金等の遺族給付は、受給権者の生活保障を目的としたものであるとして持ち戻しの対象ではないとする考え方が通説となっています。
もっとも、死亡退職金は、被相続人が受けるはずであった賃金の後払い的性格を有することから特別受益を肯定する見解、生命保険と同様に死亡保険の制度趣旨を損なわないためにも原則は特別受益に該当しないが、共同相続人に生じる不公平が903条の趣旨に照らし到底是認できないほど著しい特段の事情がある場合は持ち戻しを認める見解もあります。
ただ、実務上持ち戻しが認められることはまれかと思います。
(5)借地権の譲渡
被相続人が第三者が所有する土地上に借地権を有している場合、その借地権をある相続人に贈与や遺贈をした場合は特別受益にあたるのでしょうか?よくあるケースとしては、借地権上に被相続人の建物があり、建物と借地権を特定の相続人に譲渡するような場合です。
まず、借地権に経済的価値があるかが問題になりますが、借地権の評価額は更地価格に借地権割合を乗じた額で評価されます。借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示され30%~90%の範囲内で定められています。路線価図や評価倍率表は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm)で確認することができます。
例えば、3000万円の更地に借地権割合50%の借地を有している場合、借地権は1500万円の価値を有ることになりますのでそれを相続人に譲渡した場合1500万円の特別受益の問題になります。
(6)借地権の設定
相続人が被相続人の生前に被相続人の所有地に借地権の設定を受けていた場合は特別受益になるのでしょうか?例えば相続人の方が被相続人の土地上に自宅を建築するに際して借地権の設定を受けたような場合です。
このような場合更地の評価は下がり被相続人の資産が減少し、他方、相続人は借地権評価額の資産を取得したので特別受益に該当すると考えられています(例えば3000万円の更地評価、借地権割合が50%とされた土地に借地権を設定した場合、相続人の方は1500万円と評価される資産を取得するという意味です)。
もっとも、相続人の方が世間一般の適正相場の賃料を支払っていた場合は、特別受益に該当しない、あるいは特別受益に該当しても持ち戻し免除の意思表示が認められるという見解もあります。
(7)被相続人の土地の無償使用
被相続人の生前、相続人が被相続人の土地上に自宅を建築し、無償で土地を使用していた場合、特別受益に該当するのでしょうか?
合意により無償で他人の土地を使用することは使用貸借契約が成立していたことになります。使用貸借契約は極めて弱い契約ですが、土地上に建物がある場合、土地の価格は更地価格の1割~3割に減額されるといわれており、それゆえ特別受益に該当すると考えられています。
但し、相続人間の遺産相続では、更地に建物を建てた相続人が土地を取得することが多く、結局更地として評価すれば足ります。結局特別受益として扱わないことがほとんどかと思われます。
なお、相続開始前の賃料相当額が特別受益に当たるかについては、土地の無償使用は恩恵的な要素が強く、また被相続人にも土地の無償使用させることを遺産の前渡しとする意思がないのが通常であることから特別受益に該当しないと一般的に考えられます。
(8)被相続人の建物の無償使用
被相続人の生前に相続人が被相続人名義の建物に無償で長年住んでいた場合は特別受益に該当するのでしょうか?
建物の無償使用は恩恵的な要素が強く、また被相続人にも建物の無償使用させることを遺産の前渡しとする意思がないのが通常であるから特別受益に該当しないと一般的に考えられます。
(9)債務の肩代わり弁済
亡くなった父は、亡くなる15年前に生前妹が作った借金1000万円を立て替えて弁済しました。これは特別受益に該当しないのでしょうか。
この点、肩代わり弁済は無償の経済的援助ですので贈与と同視でき特別受益の問題となりえます。もっとも、肩代わり弁済により被相続人が求償債権を取得し、共同相続人が求償債権を相続した場合、特別受益の問題にはならず、肩代わり弁済を受けた相続人に対する債権として扱えば足りることになります。
なお、特別受益は被相続人の明示もしくは黙示の意思表示により持ち戻しの免除が認められれば結局持ち戻しの必要はなくなります。
詳しくは、「特別受益の持ち戻し免除意思表示」のページをご覧ください。
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