取扱業務

会社の運営・内部統制

昨今、法令順守(コンプライアンス順守)が強調され、会社経営は法令に即して適切に経営されることが特に求められています。法令順守を怠ることにより雪印、東芝や東洋ゴムなどの大企業でさえその存続の危機に立たされることになります。

とりわけ、取締役や監査役等の役員は会社に対して善管注意義務・忠実義務を負っており、適切に任務を行わなかった場合には会社に対して損害を賠償する必要があり(会社法423条)、株主から株主代表訴訟を提起される恐れがあります(会社法847条)。

また、取締役や監査役等の役員は、第三者に損害を与えた場合、第三者から直接損害賠償請求をされる立場でもあります(会社法429条)。

このような事態をさけるため、普段から株主総会、取締役会等を手続きに則って行うとともに、各種法令に従って適切に業務を行う体制を構築していく必要があります。

当事務所は、法令や各種ガイドラインを踏まえ(経済産業省等から発出されている種々のガイドライン等)、適切な業務体制構築に向けたアドバイスを致します。

会社の運営・内部統制