債務整理をご依頼頂いた場合の手続の流れについてご説明します。
破産・民事再生の法的手続きを選択した場合と、裁判外の手続である任意整理を選択した場合は異なりますのでご参考ください。
1. 破産・民事再生の場合
①弁護士から受任通知を債権者に送付。取立てが止まります。
②必要な資料等のご準備
ア、通帳、保険証券、賃貸借契約書等ご準備。
イ、破産申立に至った事情などを書式に記載。
ウ、家計簿(最低2ヶ月分)作成
エ、破産管財事件見込の場合管財費用積立。
オ、民事再生の場合積立用通帳の作成積立。
③申立に向けて適宜打合せ
④依頼後3ヶ月~6ヶ月間に破産・民事再生申立
⑤申立後の流れ
破産が同時廃止事件の場合
申立後基本的に行って頂くことはございません。
破産が管財事件となった場合
弁護士 | 管財人へ事件引継ぎ。 管財人の調査に対応。 債権者集会へ同行サポート。 |
依頼者 | 管財人の調査対応。 家計簿や資料の収集は不要に |
民事再生事件の場合
弁護士 | 弁済計画案の作成等。 |
依頼者 | 再生計画の認可まで積立や家計簿作成。 |
2. 任意整理の場合
①弁護士と面談してご依頼頂きます。
弁護士から各債権者宛に受任通知を送付。これにより取立てが止まる。
債権者と交渉
②打合せ時に月々の上限いくらまでなら返済に回せるかを予め伺いますのでその上限をもとに債権者と交渉。但し打合せ時での支払い条件では債権者が和解しないケースもあります。
その場合は適宜連絡させて頂き折り合える条件で和解を進めてまいります。
債権者と各債権者との和解が終了した段階で弁護士と打合せ
債権者との間で締結した和解書の交付。
和解に基づいた分割条件に従って弁済を行って頂きます。
支払の漏れが生じないよう、当事務所において債権社名、支払先、支払金額等を記載した一覧表を作成・お渡し。
※和解終了後も支払完了まで事務委託費を徴収し支払代行を行う事務所もありますが、当事務所ではご依頼者様の経済的負担になることから行いません。