持ち戻し免除とは何か?
生前贈与や遺贈が「特別受益」に該当する場合、原則として遺産分割において計算上遺産に組み戻して分割をする必要があります(民法903条1項)。
例えば、被相続人Xの相続人として子A、Bがおり(法定相続分は各2分の1)、死亡時の遺産が2000万円、生前にXが生計の資本としてAに2000万円を贈与していた場合を考えます。この場合、特別受益の持ち戻しを規定する民法903条1項により、Aへの生前贈与2000万円を特別受益として計算上相続財産に持ち戻す必要があり相続財産は4000万円となります。そのためA・Bともに各2分の1の2000万円取得しますが、Aは既に2000万を生前贈与により受け取っているので、X死亡後の遺産分割ではAが0、Bが2000万円を取得することになります。
しかし、被相続人が「遺贈や生前贈与などの特別受益を持ち戻す必要がない」と、明示的あるいは黙示的に意思を表明していると認められる場合持ち戻し計算をしなくて良いとされています(民法903条3項)。これを持ち戻し免除の意思表示と呼んでいます。
持ち戻し免除の意思表示が認められる場合、遺産分割ではXの死亡時の遺産2000万円を法定相続分に従って分割すればよく、A・Bともに1000万円ずつ取得することになります。結局、Aが3000万円、Bが1000万円の取得となり不公平になりますが、これは、生前贈与や遺贈をその特別な取り分として与えようとする被相続人の意思を尊重する制度として設けられた制度です。
根拠法
民法903条1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
民法903条3項
被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
持ち戻し免除が認められる類型
一般的に下記の類型に該当する場合持ち戻し免除の意思表示が認められやすいとされています。
- 相続人全員に贈与をしたり遺贈をしている場合
- 病気やその他の理由で自立して生活することが困難は相続人に対し生活保障として贈与等がなされた場合。配偶者に対する贈与もこの類型の一部でと考えられています。
- 家業を承継する相続人に相続分以上の財産を相続させる必要がある場合
- 被相続人が生前贈与の見返りに利益を受けている場合
持ち戻し免除の具体例は、弊事務所のブログ「特別受益の持ち戻し免除と裁判例の分析」で詳細にまとめていますのでご覧ください。
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