このようなことでお困りではないですか?
- 遺産分割の話し合いがなかなかまとまらない
- 高額な遺産をめぐって親族間での争いが起こっている
- 親の介護をしていたが、他の兄弟と同じ割合しか相続できないのか
- 不動産や株式など分割しにくい遺産がある
このような場合弁護士にご相談ください。
遺産分割協議とは
被相続人の死亡により、相続人は一切の権利義務を承継しますが(民法896条)、相続人が複数存在するときは遺産は法定相続人間での共有となり、法定相続分に応じて権利義務を承継することになります(民法898条、899条)。
相続財産を構成する個別財産について最終的に帰属を確定するためには遺産分割協議が必要になります(民法909条)。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議はどのようにすすめればよいのでしょうか?一般的には次の手順を経て協議をすることをお勧めします。
1.遺言書の有無の確認
遺産分割協議の前提として遺言書の有無を確認する必要があります。遺言を見落として遺産分割協議を成立させた後に遺言が存在が発覚した場合遺産分割協議をやり直す必要が生じる場合があります。遺言の有無は必ず確認しましょう。
では、遺言はどのように確認すれば良いでしょうか?
- 自宅や知人、親族への確認
遺言はしばしば自宅やオフィスに保管されていますので心当たりのある場所を探すことが考えられます。あるいは、特定の親族に保管を託したり、親しい知人に保管を託していたりすることがありますので心当たりのある場所を探したり、尋ねたりすることで遺言の存在が明らかになることがあります。また、遺言書を保管している方が遺言書の存在を相続人に伝えることも多いでしょう。 - 法務局での確認
被相続人が自筆証書遺言保管制度を利用していた場合は遺言書が法務局に保管されていますので法務局に問い合わせをすることで遺言の有無を確認できます。
詳細は、法務局のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html)を確認してください。 - 公証役場での確認
公正証書を作成している場合は、公正証書がオンライン管理されていることから最寄りの公証役場に問い合わせをすることで遺言の有無を確認できます。問い合わせの方法は、日本公証人連合会のホームページ(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q23)をご確認ください。
2.法定相続人の確定
遺言がないことが確認出来たら、相続人を確定する必要があります。その方法ですが、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍を取得することで相続人全員を確認します。
その結果知らされていなかったものの連絡を取ったことがなかった前妻との間の子や認知された子の存在が判明することがあります。
3.相続財産の調査
相続人が確定出来たら相続財産の調査を行い、遺産の目録を作成します。
相続財産の主な財産としては、預金、不動産、保険、株式、有価証券、自動車、宝石、骨董類、着物等です。これらの財産を把握して、各財産の評価をしていきます。具体的な財産の調査の方法は、「財産調査の方法」のページを参照してください。
4.遺産分割協議書の作成
相続人全員で具体的な遺産の分け方を話し合います。弁護士などの専門家を交えて進めるとスムーズです。
合意が成立したら、その内容を文書にまとめ、全員が署名・押印します。 遺産分割協議書作成の際に、登記移転の必要書類(印鑑証明書)や各銀行の手続き書類を先行して相続人から貰っておくとその後の手続きがスムーズでしょう。
5.登記の移転や預金の解約など
遺産分割協議が終了したら、その内容に基づき不動産の登記移転や預金の解約を行って各相続人に振り分けます。
先ほども述べましたが、遺産分割協議書作成の際に、登記移転の必要書類(印鑑証明書)や各銀行の手続き書類を先行して相続人から貰っておくとその後の手続きがスムーズでしょう。
遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット
遺産分割協議は時に面倒で相続人間で争いに発展する可能性もあります。遺産分割協議を弁護士に依頼することにより、以下のようなメリットがありますのでご検討ください。
法的知識と経験の活用
弁護士は法的な専門知識を持っていますので、遺産分割に関する法的リスクを最小限に抑えることができます。また、分割に際し的確な助言を受けることができます。
交渉の代理
弁護士はクライアントの代理人として、相続人間の交渉を行うことができます。遺産分割はしばしば感情的な問題を含むため、専門家が交渉の場を円滑に進め、より良い結果を得るための戦略を立てることが重要です。
法的手続きの正確な実行
遺産分割には法的手続きや書類の準備が必要です。弁護士は司法書士や税理士と連携してこれらの手続きを正確に実行し、不備や問題が起こらないようすることができます。
争いの防止と解決
弁護士は、遺産分割に関する紛争が発生した場合にも、適切な解決策を提案し、必要に応じて法的手段を活用して争いを解決することができます。
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