遺産相続 こんなお悩みはありませんか?
- 自分の死後に親族でトラブルにならないようきちんと遺言書を作成しておきたい
- 事業を手伝ってくれている子や孫に継がせたいが遺留分の問題があると聞いた
- 遺産分割の話し合いがなかなかまとまらない
- 親の介護をしていたが、他の兄弟と同じ割合しか相続できないのか
- 不動産や非上場の株式など分割しにくい遺産がある
- 最低限保証されている遺留分とは、どのように請求すればよいのか
- 親と離れて暮らしていたため、相続財産に何がどのくらいあるのかがわからない
- 亡くなった父が多額の借金の保証人になっていた。どうすればいいのか
- 相続放棄をスムーズに進めたい
1つでも当てはまるなら、かなやま総合法律事務所へ
遺産相続で損はさせません!
受付時間:平日9:00〜19:00、土曜10:00〜16:00
弁護士に依頼するメリット
期限内に必要な相続手続きに対応できる
適切な遺産分割を実現できる
相続人同士のトラブルを解決してもらえる
調停や裁判の際にサポートを受けられる
不備なく、法的に有効な遺言書を作成できる
遺言執行者の役割を任せることができる
生前対策で相続争いを予防できる
当事務所の弁護士はこれまで多数の遺産相続に関するご相談・ご依頼を頂き、知識・ノウハウを蓄積して参りました。これらの経験を強みにして、ご依頼者様・ご相談者様がおかれているご事情を踏まえて最善の解決策をアドバイスさせて頂きます。
初回ご相談料 60分5500円
ご利用いただきやすいように、初回相談料をお安くしています。
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遺産相続問題でよくある相談
当事務所の特徴
当事務所の弁護士はこれまで累計で300件以上の遺産・相続問題のご相談を担当し、代理人として多数の遺産分割調停や使途不明金の不当利得返還請求、遺言書作成にに多数携わって参りました。これまでの知識・経験を強みにしてアドバイスいたしますので安心してご相談、ご依頼ください。
ご相談・ご依頼いただける内容
(1)遺言書の作成
ご自身の遺産について、「先祖代々の不動産を長男に継がせたい」、「事業は長女に継がせたい」、「二女には預金を渡したい」などの希望があっても、遺言書を作成していない場合には希望通りにはなりません。何故なら遺産は基本的に相続人間で法定相続分に応じて相続され、その後個別の資産をどのように分けるかは相続人による遺産分割協議により決められるからです。
その結果、相続人間で争いが発生するなどして、亡くなった方の希望通りの遺産分割が実現できない場合もございます。
遺言書を作成することでご自身のご希望が実現できますので、遺産の分配についてご希望がある場合、相続人間で相続によるトラブルを防止するため分割について指定をしておきたい方は遺言書の作成をお勧めしています。
なお、弁護士が作成する場合は、公証役場との連携、トラブル回避のため遺留分に配慮した遺言書の作成も可能ですし、遺産相続の速やかな手続きの為に必要があれば遺言執行者に就任することも可能です。
また、最近では民亊信託の活用により、柔軟な遺言の実現が可能になっています。民亊信託は専門的な分野ですので弁護士にご相談ください。
家族信託(民事信託)の活用について
遺言書の作成にも関連して財産の管理や死後の財産の承継、あるいは死後の家族の生活の保障に信託法を活用する方法が注目を集めています。
信託を用いることで、自分の死後に財産を信頼できる第三者(受託者)に委託して、同じく配偶者(受益者)の施設費や生活費を支出するようにしてもらったり(福祉型信託)、あるいは、家業を長男に承継し、長男が亡くなったら、孫に承継するということも生前に決めることが可能です(受益者連続信託)。
当事務所では信託を用いた遺言書の作成も可能です。
(2)相続放棄
相続が開始すると相続人は財産だけでなく債務も承継します(民法896条)。
被相続人に思わぬ多額の借金が存在するケースがあり、相続をすることで損害を被るケースもあります。
そういった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをとることで相続の放棄をすることができ(この3ヶ月間を熟慮期間といいます)、それにより初めから相続人ではなかったことになり(民法939条)、相続債務の負担を逃れることが出来ます。
相続を放棄するかに際しては、原則として3か月以内に財産や負債の調査を行い、相続放棄をする場合は必要書類をそろえて家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄のためには、戸籍などの必要書類が必要ですが、弁護士にご依頼いただくことで書類の収集が可能ですし、負債や資産の調査について適切なアドバイスをさせて頂くことも可能です。
(3)遺産分割協議
人の死亡により、相続人が一切の権利義務を承継しますが(民法896条)、相続人が複数存在するときは遺産は法定相続人間での共有となります(民法898条、899条)。そのため、個別の財産について最終的に帰属を確定するためには遺産分割協議が必要になります(民法909条)。
相続人間での遺産分割協議においては、特定の相続人の方に対する生前贈与の取り扱いや(特別受益)、相続人の方が被相続人の方の家業を手伝ったり介護など行ったなどの主張(寄与分)がなされることがあり、協議が複雑になることもあります。
弁護士にご依頼いただくことで、専門的見地からスムーズな協議が可能になり早期かつ適切な解決に結びつくことがあります。
(4)遺留分侵害請求
亡くなった方が特定の相続人に全ての財産を相続させるとか、亡くなった方がある財団に財産全額を遺贈したような場合、相続人の方は全く遺産を取得することが出来なくなるのでしょうか?
このような場合の制度が「遺留分」です。「遺留分」とは、遺族の生活保障等のために、遺言をもってしても侵害し得ない取り分が、配偶者・子・直系尊属(親など)には認められています。遺留分は、各相続人の法定相続分の2分の1です。
例えば、遺産総額が4,000万円、相続人が配偶者、子A、Bの2人である場合、遺言でAに全て相続させるなどの遺言があっても、配偶者は1,000万円(遺産総額4,000万円×法定相続分2分の1×2分の1)、子Bは500万円(遺産総額4,000万円×法定相続分2分の1×2分の1)の遺留分が認められます。
遺留分の算定には、現存する相続財産のみならず生前贈与なども加味する必要があり専門的知識が必要な場合もあります。また、遺留分侵害請求権の行使期間は相続を知った時から一年以内ですので、遺留分を侵害されている場合早期に弁護士にご相談ください。
(5)遺産の使い込み(使途不明金の問題)
遺産分割協議に関連して、協議の相手方が、被相続人の生前にあるいは、相続発生後に被相続人の資産の使い込みを行なっている場合があります。例えば、相手方が被相続人の預貯金を多額におろしたりしていた場合などが典型例ですが、被相続人の預金照会を銀行に行った結果判明することが良くあります。
このような場合、別途民事訴訟で決着をつける必要があります。なお、相続法の改正により民法906条の2が新設され、相続開始後の使い込みについては遺産分割調停内で解決できる場合もあります。
(6)任意後見契約・財産管理委任契約
ご高齢になられると、ご自身の財産管理を誰に任せればよいかご心配になられるかと思います。とりわけ、万が一ご自身の認知機能が低下したあとご自身の財産を適切に管理してもらえるのかご不安かと思います。そのような場合に備えて、財産管理委任契約や任意後見契約があります。
財産管理委任契約は、ご本人の財産管理や生活上の事務に関して、代理人との間で、具体的な管理内容を決めて委任する契約です。認知機能の低下がなくとも用いることが出来ます。
任意後見契約とは、将来認知機能が低下した場合に備え、任意後見人候補者との間で後見人として行う事務についてあらかじめ取り決め、それを公正証書による契約によって定めておく制度です。任意後見人との任意後見契約の内容を自由に決めることができるため、法が定める成年後見制度に比べ、よりご本人のご希望に沿った後見人職務が期待できます。
(7)成年後見の申立て
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方々を法的に支援する制度です。この制度により、本人の財産管理や日常生活のサポートを行うことができます。
申立てのきっかけとなる良くあるケースは、判断能力が低下した親に変わって親名義の銀行預金を解約しようとしたところ成年後見人をつけないと手続きができないといわれたケース、介護施設への入所契約は本人が出来ないので後見人が必要となる場合、判断能力の低下した親名義の不動産を親の施設入居費に充てるために売却したいが成年後見人をつけないと売却できないと言われたことをきっかけに申し立てを検討することが多いと言えます。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
申し立てには、戸籍、成年後見に登記されていない証明書、医師の診断書や本人の状況を示す書類が必要です。当事務所では、申し立て手続きのサポートから後見人の選任、後見業務の実施まで、トータルでサポートいたします。
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