遺産相続

家族信託について

近年、相続や財産管理に関する問題が注目されています。その中でも、柔軟かつ効率的に資産を管理・分配する方法として注目を集めているのが、家族信託です。

家族信託とは

家族信託とは、自分の財産を家族に預けて管理してもらう仕組みです。普段は自分で財産を管理していますが、高齢や病気などで管理が難しくなった場合、家族信託を利用することで、信頼できる家族に財産の管理や運用を任せることができます。

自分に代わって判断能力のある家族が管理することで、財産を無駄にせず、効率的に活用できるようになるのが特徴です。

家族信託の仕組み

家族信託は、3つの役割で成り立ちます。「委託者」「受託者」「受益者」のそれぞれが異なる役割を果たします。

  • 委託者=信託を依頼する側
  • 受託者=その財産を管理・運用・処分する責任を担う人物。
  • 受益者=財産の利益を受け取る側。実際には委託者が受益者となることが多い。

多くの場合、親が委託者となり、子どもが受託者として財産を管理し、その利益を親が享受する形になります。このように、委託者と受託者が同一人物であることが一般的です。

家族信託が利用できるシーン

家族信託の代表的な利用シーンをいくつか紹介します。自身のケースに当てはめて、役立ちそうかどうか、考えてみましょう。

祖父母や両親の認知症対策に利用

家族信託の最大の利点は、祖父母や両親が認知症を患った場合に、子どもがその財産を管理できる点です。具体的には、金銭を引き出したり、不動産を売却したりすることが可能となります。これにより、財産権を持つ親や祖父母のために、必要な金銭や不動産を有効に活用することができます。

収益不動産を管理できる

親が収益不動産を所有している場合は、子どもに不動産の管理を任せることで、親が認知症になった場合でも事業を中断せずに継続できます。親自身は煩雑な不動産管理を子どもに任せることができ、収益は引き続き自分が受け取ることが可能です。

なお、不動産の管理が難しくなった場合、家族に生前贈与を行う方法もありますが、その際には贈与税がかかるのがデメリットです。これに対し、家族信託では、不動産の所有権や収益をそのまま維持しながら、管理を委託することができるため、税負担を避けることができます。

障害がある子どもの「親亡き後問題」への対応

障害のある子どもを持つ親にとって、親亡き後の生活が大きな心配の一つです。家族信託を活用すれば、信頼できる兄弟姉妹や親戚を受託者に指定し、障害のある子どもの生活を支える仕組みを作ることができます。あらかじめ財産を信託しておき、親が亡くなった後は、その財産を使って障害のある子どもを支援してもらうことが可能です。

さらに、障害のある子が亡くなった場合、残った財産は面倒を見てくれた兄弟姉妹や、支援をしてくれた施設に寄付することもできます。このように、子どもが亡くなった後の具体的な対応を親が事前に決めておけるのは、家族信託の大きなメリットです。

家族信託の特徴

財産の名義が財産を管理する方(受託者)に変更される

家族信託の大きな特徴の一つは、信託財産の所有権が財産を預ける方(委託者)から財産を管理する方(受託者)に変更される点です。例えば、不動産の登記は委託者から受託者に変更されますし、預金も受託者信託口口座で管理されることになります。

これにより財産管理が簡便になる点もあります。例えば、財産の所有者が亡くなると金融機関がその事実を確認した時点で口座が凍結され、葬儀費用やその他の手続きを行うために必要な資金を引き出せない場合がありますが、家族信託の場合、受託者が財産の名義を持つことになるため、委託者が亡くなった後でも、預貯金の引き出しや資産の管理・処分が一定の範囲内でスムーズに行えるようになります。

ただ、財産の所有権が受託者に移転することは委託者にとって心理的抵抗があり、信託のマイナス面と捉えられることもあります。信託導入時に制度についてしっかり理解いただく必要がございます。

家族信託のメリット

遺言効果/数次相続対策も可能

家族信託は、遺言と同じような効果を得ることができます。
信託により、財産から得られる利益を誰に渡すかを事前に指定することができ、その取り決めは法的に有効です。これにより、遺言と同様に財産の受け継ぎを計画することが可能となります。通常、相続が発生すると、相続人全員で話し合って誰が何を相続するかを決める必要がありますが親が生前に財産の承継方法を決めておくことは相続争いによるトラブルを避け、遺産の凍結を防ぐために非常に効果的な手段と言えます。

さらに、家族信託では、後継者(次の受益者)だけでなく、さらに先の後継者を指定できる点も特徴です。これは遺言では実現できない部分であり、家族信託の柔軟性が発揮されるポイントです。

成年後見制度より柔軟な取り決めができる

成年後見制度は、本人の財産を保護することに重点を置いているため、財産の運用や処分に制限がかかります。例えば、収益不動産を所有する大家や、会社を経営している社長が認知症になった場合、成年後見制度では将来の投資や経営活動を行うことが難しく、積極的な経営が制限されてしまいます。

これに対して、家族信託は財産の柔軟な管理や運用、処分が可能であり、経営活動をスムーズに継続するために役立ちます。また、成年後見制度では後見人が裁判所によって選任されますが、家族信託では、財産の管理を家族内で行えるため、よりプライベートで円滑な運用が可能となります。

倒産隔離機能が使える

家族信託には「倒産隔離機能」という特徴があり、これにより信託された財産は、委託者や受託者が破産したり、差し押さえを受けたりしても保護されます。信託された財産は、名義が受託者に変更されるものの、受託者個人の財産とは別物として扱われます。そのため、受託者や委託者が破産しても、信託財産は処分されることなく守られます。

ただし、この倒産隔離機能を不正に利用することは禁止されています。例えば、破産や差し押さえが迫っている状況で、財産を意図的に信託して強制執行の対象から外すことはできません。信託が債権者に不利益を与えると判断される場合、家族信託の取り消しを求められる可能性があるため、注意が必要です。

事業継承についても定められる

中小企業では、後継者への株式譲渡や売却を通じて事業を引き継ぐことが一般的ですが、家族信託を活用することで事業承継対策を行うことが可能です。

家族信託のデメリット

身上監護権がない

成年後見制度とは異なり、家族信託には委託者の健康や生活面を管理・監督する権利や義務が含まれていません。例えば、委託者の医療契約を家族が代わりに結んだり、介護施設への入退所を管理したりする必要がある場合、成年後見制度の方が適しています。

成年後見制度では、後見人が法的代理人として委託者のためにこれらの手続きを代行できますが、家族信託の受託者にはそのような権限は与えられていません。

受託者の責任が重い

信頼できる家族が受託者として指名されても、責任や管理の手間を避けたいと感じることがあり、最終的には信託が成立しない場合もあります。

受託者には、財産の収支状況を記録したり、信託帳簿をつけたり、契約書類を保管したりする義務があります。また、年に1回、財産目録や貸借対照表を作成し、受益者に報告することも求められます。このように、信託財産の管理には細かな手続きが必要となり、自己の財産管理とは異なる慎重さが求められます。そのため、家族の間で十分に話し合って、受託者の負担を理解し、合意を得ておくことが大切です。

親族から不満が出る可能性がある

家族信託は、委託者(受益者)と受託者の合意さえあれば契約が成立するため、親族に十分に説明せずに信託契約を結ぶと、後で誤解や対立が生じることがあります。
特に、家族信託は遺言書と同様に効力を持ち、場合によっては遺言書よりも強い法的効力を発揮することがあります。そのため、相続に関する不満や意見の対立が起こる可能性があります。また、契約を急いで結んだ結果、税金や手続きに関して予期しない問題が発生し、親族に不利益をもたらすことも考えられます。

こうしたトラブルを避けるためには、家族信託の内容を当事者だけで決めるのではなく、他の家族や親族にも十分に説明し、理解と同意を得ておくことが重要です。

委託者の同意が必要

家族信託を利用するためには、基本的に委託者(受益者)と受託者の合意が必要です。特に、委託者として祖父母や両親が関与する場合が多いため、その合意を得ることが前提となります。もし委託者が認知症などで判断能力を失っている場合、契約を結ぶことができなくなるため、注意が必要です。

また、家族信託契約を結ぶ際には、公正証書を作成するなど、一定の費用がかかります。さらに、財産管理能力や家族信託の適用範囲を正確に理解していることも重要です。そのため、家族の中には手続きが煩雑だと感じ、契約に対して同意を得られない場合もあります。家族信託を利用する場合には、契約の重要性や内容を丁寧に説明し、理解を深めてもらうことが大切です。

相続税の節税にはならない

家族信託を活用することで、生前に贈与税を避けつつ、財産の管理を家族に任せることができます。しかし、家族信託自体には相続税を軽減する効果はありません。委託者が亡くなると、信託された財産も含めてその全財産が相続され、相続税が課税されるため、最終的に節税効果は期待できません。

遺留分侵害額請求のリスクがある

家族信託を利用する際には、「遺留分」の問題に注意が必要です。遺留分とは、一定の相続人が最低限相続する権利を持つ財産のことです。たとえば、遺言や家族信託で財産の全てを特定の相続人に渡すと決めても、他の相続人が遺留分を主張する場合があります。
この場合、遺留分を侵害してしまうことになり、その相続人は自分に対する最低限の取り分を求めて「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

もし、この請求を無視したり放置したりすると、調停や訴訟に発展する可能性があるため、事前に遺留分を考慮し、相続権を持つ人物について確認と説明を行っておくことが重要です。

家族信託の手続きを行う流れ

1. 家族信託について話し合い、同意を得る

まず、家族信託を導入する理由や目的について、家族全員でしっかり話し合い、理解と同意を得ることが大切です。トラブルを避けるためにも、重要な決定を行った時点で、他の親族にも説明しておくことをおすすめします。また、単に財産を管理するだけでなく、委託者の希望や受託者がどのように財産を運用・管理するのかという具体的な計画もきちんと決めておく必要があります。このように、詳細な話し合いをしておくことで、信託の実施後の円滑な運営が可能になります。

2. 契約書および公正証書を作成する

信託契約の内容が決まったら、次に信託契約書を作成します。契約書には特定の形式はありませんが、信託する財産や目的、管理方法など、必要な事項が全て記載されていなければ効力を十分に発揮しないため、細部まで正確に記載することが求められます。

契約書が完成したら、全国にある公証役場で公正証書化する手続きが推奨されます。公正証書にすることで、契約書の内容が改ざんされるリスクを防ぎ、紛失時にも証拠として強い効力を持ちます。法的には公正証書でなくても契約は成立しますが、公正証書化することにより、より確実な証拠となり、安心して運用できます。

3.信託登記や口座開設を行う

信託契約を結んだ後は、実際に信託された財産の名義変更を行うことが重要です。これにより、財産の管理が柔軟かつ効率的に行えるようになります。例えば、不動産や預貯金の場合、受託者名義に変更する必要があります。

預貯金に関しては、単に受託者の口座にお金を預けるのではなく、「信託口座」と呼ばれる特別な口座を開設することが求められます。ただし、信託口座を提供している金融機関は限られているため、事前にどの金融機関で口座を開設するか、家族内で話し合って決めておくことをおすすめします。

4. 家族信託による管理を始める

信託財産の名義変更が完了した後、受託者による管理が開始されます。受託者は、事前に定めた信託契約や委託者との話し合いで決まった意向に基づき、財産を管理します。

この段階では、委託者が判断能力を失っていたとしても、受託者がその意向に従って安定的に財産を管理することが求められます。受託者は、委託者の信託目的を実現するために財産を大切に取り扱う責任があります。

家族信託利用時の注意点

他の制度の利用についても準備をしておく

家族信託は財産の管理・運用・処分を目的とした手段であり、判断能力が低下した後の対応だけでは不十分な場合があります。そのため、家族信託を利用する際は、他の制度と組み合わせることを考えると効果的です。例えば、成年後見制度は家族信託と併用できるため、必要に応じてこちらの利用も検討する価値があります。
ただし、すでに認知症などで判断能力を失っている場合、家族信託は利用できず、法定後見制度の利用が必須となります。また、全財産を信託するわけではないため、遺産分割を回避することはできません。このため、信託対象外の財産については、遺言書を作成して継承先を指定することが重要です。

このように、家族信託を利用する際には、その他の手段や制度を組み合わせて、委託者の意向をしっかりと守れるように準備しておくことが大切です。

関係者全員の理解を得る

家族信託は法的効力を持つ契約であるため、契約内容が他の家族や親族の意向と異なる場合もあります。そのため、信託契約を結ぶ前に、関係者全員に対して十分な説明を行い、理解を得ることが重要です。特に、家族や親族間での不必要な対立を避けるために、事前にしっかりと話し合いを持つことが推奨されます。

また、契約に関与する委託者や受託者も、家族信託制度について十分に理解しておくことが必要です。どこまで財産を託すことができるか、また家族信託を利用することで制約される事項について把握していないと、後で不意な税金が発生したり、親族間での不公平が生じたりする可能性があります。こうしたリスクを避けるためにも、関係者全員が家族信託の内容と意義について理解し、一致した意見で進めることが求められます。