離婚問題

財産分与について

財産分与の基本的知識

(1)財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を離婚時に精算する制度です。
夫婦が共同で生成した財産(共有財産)を精算するもので、名義のいかんにかかわらず(例えば不動産が夫名義であっても)分与の対象財産となります。
もっとも、婚姻関係と無関係に形成された財産、例えば夫婦の一方が相続により取得した財産や結婚前から持っていた財産は財産分与の対象となりません。これを特有財産といいます。

(2)財産分与割合

財産分与の割合は、「特段の事情」がない限り2分の1とされています。
現在の日本では、男性が仕事をして女性が専業主婦という場合も多いですが、その場合であっても、基本的に2分の1の分与が原則です。

※「特段の事情」とは、配偶者の一方が極めて高額所得者で他方配偶者の財産形成への寄与が2分の1あるとは認められない場合、配偶者の一方が生活に全く関係なく財産を浪費したような場合です。

(3)どの時点の財産を分けるか

​夫婦が協力して共同で築いた財産を分ける制度ですので、婚姻した日(正確には同居開始日)から別居開始日までに形成した共有財産です。
裁判などでは、別居開始日の財産を「財産目録」を作成して整理しています。

財産分与に関する当事務所の取り組み

多数の財産が関連する財産分与や負債がある場合の財産分与は分与の方法に複雑な問題をはらむことがあります。当事務所では、財産分与案件にも注力しており、ご依頼者様にとって有利な解決を獲得してまいりました。解決事例をご参照ください。

財産分与の具体的事例の検討

Q1:夫名義の財産として自宅マンション(時価2,000万円)、預貯金1,000万円、妻名義の財産として預貯金500万円があります。夫の負債として自宅マンションの住宅ローンが1,000万円残っています。
自宅マンションは夫が取得することになっていますが、その場合妻はどのような財産分与を受けることができますか?

A1財産分与では、原則として夫名義と妻名義の財産の財産的価値を2分の1ずつ分けることになります。
夫名義の財産の財産的価値は不動産2,000万円+預貯金1,000万円から住宅ローン1,000万円を差し引いた2,000万円です。
妻名義の財産の財産的価値は500万円です。両者の合計は2,500万円で、これを2で割ると夫婦がともに1,250万円の財産を取得することになります。
夫名義の財産の財産的価値が2,000万円ですので、2,000万円-1,250万円=750万円を夫が妻に分与することになります。夫は預貯金から750万円を妻に支払うことになると思われます。

Q2:Q1と同じ事例で、妻が不動産を取得する場合どのように分与すればよいのでしょうか?

A2、Q1の事例で検討したように、夫婦がともに1,250万円の財産を取得することは同じです。
ここで、話がむつかしくなるのは、プラス財産と違って負債の財産分与ができないことです。なぜなら、債権者(銀行など)にとっては債務者が誰かが重要なので債務者の入れ替えを基本的に認めてくれないからです。
また、妻は、2,000万円のマンションと預貯金500万円の2,500万円を取得するため、1,250万円をもらいすぎになり、妻は夫に1,250万円を支払う必要がありますが500万円しか預貯金がないので困難です。
このようなケースでは、夫名義の住宅ローンを妻が支払う約束をする方法などを通じて財産分与の精算を行います。このようなケースでは弁護士にご相談ください。