コラム

夫婦共有不動産の別居後の単独利用と賃料相当損害金

離婚の際に、夫婦で購入した自宅不動産の取り扱いは金額も大きいことから問題になります。
下記のようなケースは悩ましい問題をはらみますが時折ご相談があるためどのように考えるか検討したいと思います。

Q

夫婦の同居期間中に夫の単独名義で不動産を購入し、夫婦の収入から住宅ローンを支払って完済しました。その後、不仲になり夫が自宅を出る形で別居が開始し、別居後妻がそのまま自宅不動産に居住し、夫は別の賃貸住宅を借りて生活していました。
この場合、不動産が利用できなかった夫が妻に対して賃料相当額を支払えと 夫婦が同居期間中に夫単独名義で 請求をした場合、妻は払わなければならないのでしょうか?
なお、夫から妻に対する婚姻費用は、別居後裁判所において裁判所が用いる婚姻費用算定表に基づき双方合意の上定められています。

A

まず、夫側からの請求の法律上の根拠は、妻が自宅マンションに居住していたため夫の単独の所有物であるマンションを使用できなかったとする、不法行為による損害賠償請求権、あるいは、不当利得返還請求権に基づくものと考えられます。
しかし、自宅不動産は形式上は夫の単独名義ですが、実質的には夫と妻の持分2分の1ずつの共有財産で、妻は権限に基づいて不動産を占有していたにすぎず、夫側からの単独所有権の侵害を理由とする請求はできません。
夫は、自らが自宅マンションを使用収益できず別途賃貸住宅を借りなければならないことを損害ととらえているようですが、裁判所が用いる婚姻費用算定表の計算上、夫が居住する住宅の家賃は「特別経費」として基礎収入から控除されて婚姻費用が算定されているため、夫が自宅不動産に居住できなくとも何ら損害が発生していないと考えられます。
「特別経費」というとややこしいですが、要は夫は自ら借りている物件の賃料を収入から控除してその余剰から婚姻費用を支払っているため、自宅不動産を利用できなくても損害がないということです。
そのため、このケースにおいて賃料相当損害金を支払えという夫の主張は成り立たないと考えられます。