Q:夫(妻)と長年折り合いが悪く離婚をしたいと考えています。どのような手続が必要でしょうか?
A:離婚をするには基本的に夫と妻の合意が必要です。話し合いで離婚が合意できる場合は離婚届を役所に提出することで離婚が成立します(協議離婚)。合意が成立しない場合は、法律上の離婚原因がなければ離婚することはできません。その場合、まず家庭裁判所に離婚調停を提起して離婚の協議をします。離婚調停で離婚の合意に至れば離婚が成立します。調停でも合意ができない場合、家庭裁判所に離婚裁判を提起します。審理する裁判所が法律上の離婚原因があると判断すれば離婚をすることができます。以下、各手続きを説明します。
離婚の方法
(1)協議離婚
離婚届を作成して役場に提出すれば離婚が成立します。大多数が協議離婚です。
方法としては簡易ですが、養育費や財産分与の定めをせずに離婚され後日トラブルなることも多々あります。そのため、可能な限り離婚時に必要なと取り決めをしておいたほうがよいでしょう。
養育費や慰謝料等の金銭給付が存在する場合には未払を防止するため、可能であれば強制執行認諾文言が付された離婚公正証書を作成しておいたほうが良い場合もございます。このような公正証書には「執行力」という強制執行を行う権限が付されていますので、未払が発生した時に、裁判を行うことなく速やかに預金や給与差し押さえなどの強制執行が可能になります。
(2)離婚調停
離婚の協議が成立しない場合、裁判所で離婚を求めることになりますが、家事事件手続法という法律で調停前置主義が採られていますので、原則としていきなり訴訟を申し立てるのではなく、まず、離婚調停を申し立てることになります。調停で離婚が成立した場合調停調書が作成されます。調停調書には「執行力」と言って強制執行する権限が付されているため養育費などの未払の場合強制執行が可能です。
調停の進行は当事者が交互に調停委員がいる調停室に入って話し合いが進められます。原則として当事者が顔を合わせて直接話をすることはありません。
(3)裁判離婚
調停離婚でも離婚が成立しない場合、離婚裁判を提起することになります。離婚裁判は、当事者の主張・立証を元に裁判所が離婚を成立させるかどうか判断する手続きですので、協議離婚や調停離婚と異なり、合意がなくとも離婚を成立させることのできる制度です。
離婚裁判は、書面にて主張や証拠を提出しながら進められ、おおむね6ヶ月から1年程度かかることが多いと思われます。裁判離婚の場合は、当事者の合意なく離婚を成立させる制度です。そのため、下記の法律上の離婚原因に該当する必要があります。
2. 裁判で離婚が認められる場合(法律上の離婚原因)
裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項が規定する離婚原因に該当する必要があります。離婚原因は、下記の5つです。
- 不貞行為
不貞行為があった場合離婚請求が可能です。この場合慰謝料請求も可能です。 - 悪意の遺棄(同居・協力義務を果たさないこと)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
典型的には、暴力、配偶者の重大な犯罪行為、長期間の別居などです。
長期間の別居期間とは、ケースバイケースですが、近年では3年から5年程度の別居期間があれば裁判所は離婚を認める傾向にあるといえるでしょう。