親権・面会交流・子の引き渡しの基本的知識
親権について
現在日本では離婚後の夫婦共同親権が認められていなことから、夫婦が離婚をする際には親権者を両親のいずれか一方に定める必要があります(民法819条1項)。
両親ともに子供を引き取りたいとの希望が強く、当事者間の協議で決することができない場合、離婚裁判などの家庭裁判所の手続きを通じて親権者が定められます。
面会交流について
離婚後に子供を養育していない親(非監護親)から、子供を養育している親(監護親)に対し、あるいは離婚していない夫婦の別居中、非監護親から監護親に対し子供と面会交流をさせるように請求することができます。
両親の間の感情的対立が大きく、面会交流の実施への協議ができないときは家庭裁判所の調停や審判で決められることとなります。
子の引き渡しについて
離婚協議中に夫婦のいずれか一方が子供を連れて別居を開始する場合もあり、そのような場合すぐさまお子様の引渡し手続きが必要になります。
子供の連れ去り等が発生した場合、速やかに、「人身保護請求」、「子の引渡しの審判」、「子の引渡しの審判前の保全処分」などの方法で速やかに対応が必要ですので速やかに弁護士にご相談ください。
婚姻費用・養育費に関する当事務所の取り組み
当事務所では、親権・面会交流・子の引渡しの問題も取り扱ってまいりましたので。解決事例をご参照ください。