離婚を求めたい・求められた場合の対応
ケースごとに解説してまいります。これらのケースのご理解には、離婚の手続の頁をご一読頂ければご理解しやすいと思いますのでご参照ください。
CASE1:ある日夫から突然離婚を求められました。私は離婚したくないのですがどうすればよいでしょうか?
離婚の成立には基本的に夫婦の合意が必要です。離婚をしたくない場合、一方が離婚に応じなければ離婚は成立しません。
あなたが離婚を拒否している場合、相手から離婚調停を提起されるかもわかりませんが、調停はあくまで話し合いの場ですので離婚に合意しない限り強制的に離婚させられることはありません。
もっとも、離婚を求められた側に法律上の離婚原因、つまり不貞行為やDVがある場合や、夫婦が長期間の別居状態にある場合(おおむね5年程度)、離婚裁判を提起されると離婚が認めらることとなります。
CASE2:夫とそりが合わず喧嘩が堪えません。特に夫に暴力や不貞行為はありませんが離婚はできますか?
離婚の成立には基本的に夫婦の合意が必要です。ご主人が離婚に合意してくれれば役所に離婚届を提出することで離婚が成立します(協議離婚)。
夫が離婚を拒否している場合、法律上の離婚原因がないため離婚を強制できません。あなたは離婚協議で夫を粘り強く説得するか離婚調停を提起して調停の中で説得することになります。もっとも、離婚協議や調停の際に別居することが多く、別居が長くなれば離婚裁判で離婚が成立することもあります。また、離婚裁判の途中で和解による離婚が成立する場合も少なくありません。
CASE3:妻が職場の男性と不倫関係にあることがわかりました。離婚をして慰謝料を請求したいと考えていますができますか?
妻に法律上の離婚原因として不貞行為が認められるため、離婚協議や離婚調停がまとまらなくても、離婚裁判を提起すると離婚が成立することなります。また、妻に不貞行為が認められるため慰謝料の請求も行うことができます。
かかる見立てを前提に離婚協議や離婚調停を行うことにより、離婚とともに慰謝料を認める形で裁判に至らずに離婚を成立させることが多いと思われます。
なお、当然妻の不貞相手に対しても不貞慰謝料請求が可能です。
CASE4:私は夫と折り合いが悪く他の男性と不倫関係にありましたが先日夫に発覚してしましました。これを機に離婚をしたいと考えていますができますか?
不貞行為を行った妻からの離婚請求で、いわゆる有責配偶者(破綻原因を作った配偶者)からの離婚請求の問題です。
原則として有責配偶者からの離婚請求は認められないと考えられています。そのため、本件でも夫が離婚に応じない限りは、たとえ妻が家庭裁判所に裁判を提起しても裁判所が離婚を認ることはありません。
ただし、①同居期間に比べて別居期間が長期間となっており、②夫婦の間に未成熟子がおらず、③有責配偶者でない当事者が離婚しても精神的・経済的・社会的に極めて苛烈な状態におかれない場合、離婚が認められる場合があります。
本件では、直近まで同居していたケースのようですので、夫が承諾しない限り離婚をすることは困難と考えられます。