慰謝料についての一般的知識
(1)慰謝料請求権とその種類
不貞行為や暴力などの有責性のある行為を行った配偶者に対し、他方の配偶者はそれにより被った精神的損害を慰謝料として請求できます。
慰謝料請求権には下記の2種類あるといわれます。
①離婚原因となった配偶者の個々の有責行為(不貞や暴力など)により被った精神的損害の慰謝料請求権(不法行為に基づく損害賠償請求)
②配偶者の有責行為が原因で離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料請求権(離婚慰謝料)。つまり、離婚させられたこと自体を違法と考えるものです。
通常この二つは明確に区別されません。しかし、時効の問題がある場合や配偶者以外の第三者の不法行為が破綻の原因となっている場合(夫の親が妻をいじめてそれを夫が放置した場合など)など、①でなく②の離婚慰謝料で理論づける有用性があるようです。
(2)慰謝料請求の相手方と立証責任
有責性のある配偶者(不貞行為や暴力をふるった者)に対して請求可能です。また、不貞慰謝料の場合は不貞行為の相手(夫が女性と不倫関係にあった場合はその女性)に請求が可能です。
なお、慰謝料請求の原因となる事実の立証は請求する側が行う必要があります。
(3)慰謝料請求の時効
不法行為(不貞行為など)の損害賠償請求権は不法行為発覚後3年で時効となります。不貞相手への慰謝料請求を3年以内に提起する必要があるのはそのためです。
但し、配偶者に対する慰謝料請求権は、離婚破綻を余儀なくされたことに対する離婚慰謝料であり時効は離婚時からスタートしますので慰謝料を請求せず離婚したケースを除き時効になりません。
本件での夫に対する慰謝料請求権は「離婚慰謝料」ですので不貞発覚から3年を経過しても慰謝料請求できますのご安心ください。
なお、民法が改正され暴力(DV)の慰謝料請求権の時効は5年となりましたが、いずれにせよ配偶者に対する慰謝料請求は離婚慰謝料の問題になります。そのため、時効は離婚時からカウントしますので時効はそれほど気にしなくてよいでしょう。
(4)慰謝料請求の算定要素、相場
慰謝料額は、行為の悪質性、婚姻破綻に対する責任の大小、当事者の年齢、婚姻期間、離婚により受ける不利益等様々な要素を考慮して定められます。
中でも不貞慰謝料の場合は、婚姻期間、子供の有無、不貞行為の回数、期間、婚姻関係に与えた程度などを考慮して定められています。
一般的な感覚の通り、婚姻期間が長く、子供が存在し、不貞行為の回数や期間が多く、不貞が婚姻破綻に与えた影響が多いほど慰謝料額が大きくなるのは当然です。
なお、よく、ご相談の際に、「いくらくらい慰謝料をとれますか」とご質問頂きますが、裁判例でも慰謝料が認められた額はまちまちで、明確にお答えすることがむつかしい場合もございます。面談中に個別のご事情をお話しいただきご相談ください。
慰謝料を請求したい・請求された場合の対応
CASE1:夫が職場の女性と不倫していることが分かりました。夫に離婚と慰謝料を請求し、不貞相手の女性にも慰謝料を請求したいですができますか?
妻は、夫に離婚と不貞慰謝料の請求ができ、不貞の相手方の女性に慰謝料請求を行うことができます。慰謝料の額は婚姻期間、子供の有無、不貞行為の回数、期間、婚姻関係に与えた程度などを考慮して定められます。
CASE2:妻がある男性と不倫をしていることが分かりましたが、妻が修復したいとのことで5年間婚姻関係を続けていきました。しかし、不貞発覚以降夫婦仲はギクシャクし修復が困難ですので離婚をしたいと考えています。妻に離婚と慰謝料を、不貞相手の男性に慰謝料を請求したいと考えていますができますか?
このケースでは、不貞行為が発覚してから5年が経過しており、不貞慰謝料請求の時効期間(3年)が経過していますので、残念ながら不貞相手への慰謝料請求はできません。もっとも、妻に対しては、離婚請求とともに、離婚慰謝料として慰謝料請求を行うことができます。
CASE3:私は夫から長年暴力を振るわれてきました。DVシェルターに避難し生活を送っています。離婚とともに慰謝料を請求できますか?また、裁判をしても住所を知らせると報復が怖いので知らせたくないのですが可能でしょうか?
妻は夫に対して、暴力を原因とする慰謝料を請求することができます。暴力により精神的損害だけでなく肉体的損害が発生し、現実に治療費がかかったり、後遺症が発症した場合はそれらも損害賠償請求できます。
なお、裁判所では、配偶者による暴力等の恐れがある場合、現在の住所を秘匿して裁判を提起することが可能ですのでご安心ください。
CASE4:私は夫とお見合い結婚しましたが夫は性的不能を隠していました。私は結婚する際に子供が欲しいと伝えていました夫婦の営みは全くありませんでした。離婚とともに慰謝料請求ができるでしょうか?
夫が性的不能を隠して結婚し婚姻後夫婦間で性的関係を持つことができないことは、婚姻の破綻事由に該当し慰謝料が発生する可能性があります。夫が性的不能を治療をしてもなお、性的不能が改善しない場合、妻は夫に対して離婚と慰謝料の請求が可能と考えられます。