先日、以下のような交通事故の相談がありました。
「先日交通事故に遭いましたが相手方保険会社の担当者から「こちらの当事者が任意保険を使いませんとのご意向なので対応できません」と言われました。相手方保険会社の対応は正しいでしょうか?」
以前にも同様の相談がありましたので、この機会に記事にしておこうと思います。
一般的に、交通事故の相手方が任意保険に加入している場合、その保険約款上、被害者は相手方保険会社に直接請求できる権利が定められています。(約款には「損害賠償請求権者の直接請求権」などと記載されています。)
但し、相手方保険会社に直接請求するには条件があり
①裁判での判決が確定した場合や裁判で和解が成立した場合
②裁判外で書面上の和解が成立した場合
などの条件が定められています。
相手方当事者が任意保険の利用を拒否する場合よくある理由は、事故態様や過失割合で言い分が食い違っているケースですので、②の裁判外での和解は難しいと思われます。
そこで、相手方当事者に対して裁判を起こし、賠償金額が決まれば被害者は直接相手方保険会社から損害の賠償を受けられます。
裁判といえば大事ですが、弁護士特約などを利用していただければ、自己負担無しで弁護士に依頼できますので、弁護士特約を活用して依頼してみてください。
なお、被害者の相手方保険会社に対する直接請求権は、対人賠償だけでなく対物賠償も同様の規定がおかれていますので、お怪我の場合も車の損害の場合も同様に直接請求しうるという結論になります。