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【後遺障害】後遺障害等級認定14級が異議申立により11級になった事例

コラム交通事故

交通事故で頭骨骨折、脳挫傷、急性くも膜下出血、頚椎骨折等の大怪我を負い、長期の入院、長期の通院を余儀なくされ、頭痛、首の痛み、首の運動障害等多数の後遺障害と思われる症状が出ていたにもかかわらず、自賠責の後遺障害等級認定では14級つまり「鞭打ち」と同程度の後遺障害の認定しかなされていませんでした。

当事務所の弁護士は、まず、ご相談者様に事故態様や傷害を負った部位、現在の症状の聴き取りを行い、医学文献を参考にして後遺障害の認定に際して当該傷害部位においては何が認定のポイントになるかを調査しました。

その上でご相談者様の主治医との面談を行い、治療経過や治療状況、現在の症状、MRI等の画像上事故の影響と考えれられる箇所をうかがった上で自賠責調査事務所宛の「意見書」を作成して異議申し立てを行ないました。
その結果、後遺障害14級の認定が11級の認定となりました。

当事務所では多数の交通事故案件を取り扱っておりますので安心してご相談下さい。