破産・個人再生・債務整理

債務整理のデメリット

債務整理のデメリットについて

皆様がイメージされている以上に、債務整理のデメリットはそれほど多くありません。
主なデメリットは下記の通りです。

①金融機関の信用情報に登録される(任意整理、破産、民事再生共通)。

②官報に掲載される(破産、民事再生のみ。任意整理は該当しない)。

③保険募集人、警備員など一定の職業に就けない(破産のみ。民事再生、任意整理は該当しない)。

​以下もう少し詳細に記載します。

1. 金融機関の信用情報への登録(任意整理・破産・民事再生共通)

任意整理・破産・民事再生を行うと、金融機関などが加盟する信用情報機関に事故情報が登録されることになります。一般的に7~10年程度新たな借入やクレジットカードの発行などが出来なくなるといわれています。

2. 官報に掲載される(破産・民事再生の場合のみ)

破産・民事再生等の法的手続をとると、国が発行する官報に氏名・住所等が記載されることになります。もっとも、官報は一般的に金融機関等のみがチェックを行っているに過ぎませんので、勤務している会社や近所の方に破産の事実等が伝わることはございません。
近年では「インターネット官報」というものがあり、紙で発行される官報のほかインターネットで官報が公告されますが、当事務所の弁護士がyahooやGoogleで破産された方のお名前を「田中太郎(仮称)、破産」などと入力しても検索にかかることはありませんでしたので、インターネット官報によっても会社等にみだりに破産の事実がもれることは無いと考えられます。

3. 資格制限(破産の場合のみ)

破産をした場合、一定の職業の資格が制限されることがございます。
主なものは下記になります。

  • 警備業者、警備員
  • 生命保険募集人・損害保険代理店
  • 宅地建物取引業者、宅地建物取引主任者
  • 建築業者
  • 貸金業者
  • 公認会計士
  • 税理士

上記の資格制限があっても、破産手続における一時的なもので破産法上の「復権」により資格制限は消滅することになります。

もっとも、一時的とは言え、一旦業務を全て終了しなければならないという事態もあり破産は極めて大きな打撃になる場合もありますので、そのような場合は、民事再生や任意整理を検討することとなります。