破産・個人再生・債務整理 こんなお悩みはありませんか?
- 複数の会社から借金を繰り返してしまい毎月の収入では返済できない
- 借金の整理をしたいがどのような方法があるか知りたい
- 会社の事業が立ち行かなくなってきたし、社長として多額の保証を負っているがどうしたらよいか
- 自己破産をスムーズに進めたいが流れを教えて欲しい
- 自己破産したら財産は全部取られるのですか?破産したら選挙権もなくなりますか?
- ギャンブルやオンラインカジノで借金を作ったが自己破産できるか?
- 自宅を手放さずに返済したい
- 家族に言わずに借金を返済したいが出来ますか?
- 妻名義の財産も破産にあたって関係するのでしょうか?
1つでも当てはまるなら、かなやま総合法律事務所へ
借金問題をスピーディーに解決!
受付時間:平日9:00〜19:00、土曜10:00〜16:00
弁護士に依頼するメリット
取り立ての電話や督促がすぐに停止する
収入や生活状況などに応じた適切な借金問題の解決方法を提案してくれる
弁護士が代理人となり債務者対応や面倒な手続きを代行してくれる
毎月の返済が減らせる、または、停止することができる
各種手続きや書類作成の時間や手間を省くことができる
当事務所はこれまで多数の債務整理事件を取り扱い、また、裁判所から選任される破産管財事件にも多数取り組んで参りました。
ご相談者の皆様のご不安なお気持ちに寄り添いつつ法律的観点を踏まえて的確にアドバイスをさせて頂きます。なお、個人の方のみならず法人及び事業主の皆様の破産申立にも対応し、特に急ぎの破産申立という場合も対応しています。
初回相談料無料ですのでお気軽にご相談下さい。
初回相談料 完全無料
ご利用いただきやすいように、初回相談料を完全無料にしています。
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借金問題でよくある相談
1.当事務所のご相談及び受任に際しての考え
弁護士がしっかり話を聞いてくれるだろうか・・、納得のいくアドバイスをしてくれるだろうか・・等々、ご相談にこられる方が慣れない弁護士事務所を訪問されることに不安な状態でご相談にこられることと思います。
当事務所では相談者の方に安心を頂けるよう丁寧にお話を伺い、事案に即したアドバイスを心がけています。
受任後の執務方針に関しても、メリットのみならずリスクも十分ご説明した上で当該事案において最善と考えられる法的手段をとること、お医者さんの言葉を借りればインフォームドコンセントを心がけています。
2.債務整理事件を受任するに際しての考え
(1)スピード感を持った事件処理を心がけます
債務整理事件は、相談者の方が返済に追われた状態でご相談にこられることから、スピード感をもった事件処理を心がけています。
(2)しっかり説明します
法的手続(特に破産)を行う場合は、法律的(破産法等)に禁止されている行為があり、気を付けなければならないことがあります。例えば、破産申立直前にご友人から借りた借金だけ返済し、他の債権者に返済しない行為は禁止されますし(偏頗弁済)、解約返戻金の見込まれる保険契約を破産申立直前に親族に契約者変更することも禁止されます(無償行為否認)。これらの行為は法律上リスクを伴ないます。
他方、法律上認められている行為もございます。破産申立に当たって、やってよい行為、やってはいけない行為について、事案に応じて説明させて頂きます。
(3)煩雑な作業のサポートします
法的手続(特に破産)を行う場合は、依頼者の皆様に預金通帳、保険、車検証等の準備のほか、陳述書の作成、家計簿の作成様々な準備を頂く必要がございます。当事務所は依頼者の皆様の準備がスムーズに進むようサポートさせて頂きます。
3.お客様の声(感謝のお声)
当事務所は借金問題に関し、多数の感謝のお声を頂いております。その一部をお客様の声としてご紹介します。
4.債務整理の3つの方法について
(1)任意整理
裁判外の債務整理手続きで、弁護士が個別に各債権者と交渉して毎月の支払金額の減額(主に利息カット)、支払回数を伸ばしてもらうなどの合意を成立させます。
あくまで任意の交渉ですので、自己破産や民事再生のように、大幅な負債総額の減額にはなりません。
毎月の支払額を減少させれば債務を完済することが可能な方向けの手続きといえます。また、整理したい債務のみ整理することができるというメリットがあります。
(2)破産
裁判所に申立を行なう法的債務整理手続です。
任意整理や民事再生と異なり債務全額が免除される手続きです。(但し、税金や社会保険料などは免除されません。)
原則として、破産開始決定時の資産(現金、預金、不動産等)を各債権者に分配しいったん資産全体を精算することになりますが、破産される方も生活がありますので、資産総額が合計99万円分までの資産は破産に供する必要はありません。
個人の自己破産の場合は、破産申立時に99万円以下の資産しかないことも多々あるのでそのような場合配当は行なわれず破産手続きが終了することになります。
(3)民事再生(個人再生)
自己破産と同様に裁判所に申立を行なう法的債務整理手続です。
民事再生は破産ように債務全額が免責されるものではなく、法令で決められた割合で債務が減免され、減免後の債務を3年程度で分割弁済をしていくことになります。
減免率は下記です。
- 債務総額が 100万円~ 500万円 →債務を100万円に減額
- 債務総額が 500万円~1,500万円 →債務の80%をカットする。
- 債務総額が 1,500万円~3,000万円 →債務を300万円に減額
- 債務総額が 3,000万円~5,000万円 →債務の90%をカットする。
なお、住宅ローン支払い中の自宅不動産があり、民事再生を行なっても自宅に住み続けたいという希望がある場合、住宅ローン特則付民事再生という手続きをとることができます。これにより、借金の整理がしたいが、自宅の土地建物は残したいという希望にそって債務整理を行なうことができます。
5.費用について
(1)法律相談料
初回相談料 完全無料
初回は無料です。2回目以降は30分5,500円です。
また、収入や資産が一定額以下であり、法テラスの資力基準に該当する方は、自己負担なしでご相談いただくことができます。
(2)ご依頼頂く場合の費用
任意整理事件
過払金請求
着手金0円、報酬金は回収額の20%(税別)
任意整理
着手金1社 3万3,000円(税込)
※但し事業者・会社の場合は11万円~(税込)
※報酬は原則として頂きません。
法的手続(破産・民事再生)
個人の方で事業者ではない方
自己破産27万5,000円~(管財事件は33万円~)
個人再生33万円~
法的整理事件(個人事業者の方・会社)
個人事業主の自己破産事件:38万5,000円~
個人事業主の民事再生事件:49万5,000円~
会社の自己破産事件:55万円~
会社の民事再生事件:77万円~
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