破産・個人再生・債務整理

個人再生手続について

個人再生手続は、借金で苦しむ人のための新しい救済手段として、2001年4月1日より導入された、借金を大幅に減らすことができる債務整理方法です。

個人再生手続とは?

個人再生手続とは、住宅などの資産を実際には処分せずに、債務を5分の1ほどに減額できる債務整理方法です。
借金などの返済が困難になった人が裁判所に申し立てを行い、債務者は、認可された再生計画に基づき、原則3年(最長5年間)に分割して返済を行います。
裁判所に認められた減額後の借金を完済すれば、その他の借金については法律上返済が免除されます。

自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、高価な財産(主に住宅)を手放さずに済みます。
また、自己破産の場合、生命保険募集人など一定の職業に就くことができなくなりますが、個人再生の場合は、職業に対する制限はかかりません。

なお、神戸地裁では、裁判所は基本的に個人再生委員を選任しません。問題点のある申立に限り裁判所は「個人再生委員」を選任する運用を行っているようです。個人再生委員が選任されると別途費用が必要になります。

個人再生の種類と手続の条件

個人再生手続には、①小規模個人再生手続 ②給与所得者等再生手続の2種類があります。どちらも個人再生手続の1つで共通点も多いですが、比較すると細かい部分で違いがあります。それぞれの違いを理解して、最適な手続を選べるようにしましょう。

ただし、基本的には小規模個人再生を利用することがほとんどです。債権者の同意が見込まれない場合で給与所得者再生の利用を検討したケースがありますが、返済金額が大きくなり手続きのメリットがなく結局破産申し立てを選択したケースもあります。

小規模個人再生給与所得者再生
要件・安定した収入の見込みがある
・住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下
・安定した継続的な収入の見込みがある
・住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下
・給与またはこれに類する定期収入の見込みがあり、その変動幅が小さい
・過去7年以内に個人再生手続き・ハードシップ免責を申し立てていない
職業形態の制限・給与所得者
・自営業者
・給与所得者
債権者による承認
(不同意の権利)
ありなし
弁済金額以下のうちいずれか高い方
・最低弁済額
・清算価値
以下のうちいずれか高い方
・最低弁済額
・清算価値
・可処分所得(いわゆる「給料の手取り」「額面」)の2年分
メリットとデメリット●収入に関する条件が優しい
●借金の減額幅に関する条件が優しい
●手続に対して債権者の反対があると認められない可能性がある。具体的には、「反対する債権者が全体の2分の1以下」かつ「反対する債権者の債権総額が借金総額の2分の1以下」の場合となります。
●小規模個人再生とは違って、債権者の同意を得る必要がない。
●収入面の条件が厳しく、過去2年間の収入に20%以上の変動があると手続ができない。
●弁済金額が可処分所得の2年分となると返済金額が大きくなることがあり、手続のメリットが感じられないことがある。

最低弁済額と清算価値について

最低弁済額

どんなに財産が少なくても最低限返済をしなければいけない金額で、借金の総額に応じて以下のように定められています。

借金総額最低弁済額
100万未満全額
100万円以上 500万円未満100万円
500万円以上 1,500万円未満借金の総額の5分の1
1,500万円以上 3,000万円未満300万円
3,000万円以上 5,000万円未満借金の総額の10分の1

清算価値

「最低限手元に残していいとされるもの以外の財産をすべて処分したときに得られる金額」のことです。基本的には清算価値より最低弁済額のほうが高くなります。

たとえば、借金が1,000万円であれば、最低弁済額は5分の1の200万円です。預貯金、保険の解約返戻金、自動車、不動産などの資産全てを合計してこの金額を超えない限り、返済額は200万円で済みます。

どちらの手続がおすすめ?

基本的に、小規模個人再生を優先すべきです。

小規模個人再生は、給与所得者等再生よりも多くの場合で返済額を少なくすることが可能です。また、給与所得者等再生ができる方であれば、小規模個人再生の条件もクリアしているため、返済額で不利になる手続をわざわざ選ぶ必要はありません。
手続には債権者の同意を得る必要がありますが、現在ではカード会社や銀行などの債権者が反対するケースはまれで、問題なく手続を進めることができます。

給与所得者等再生を検討するケースは、何らかの事情で債権者に手続を反対されるおそれがある場合です。

たとえば、5社から借入していたとして、借入総額の半分以上が1社に集中しているような場合、債権者から反対されるおそれがあります。こういったケースでは給与所得者等再生が有効です。

個人再生手続きのメリット

借金を大幅に減らせる

債務が原則5分の1程度に減額されるため、返済が楽になります。

マイホームを保持できる

自己破産とは違い、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできる場合があります。
特に、返済中の住宅ローンがある場合は、住宅ローンを除外してその他の債務のみ個人再生手続きを行うことが出来る、住宅ローン特則付個人再生手続をとることが出来ます。この方法は自宅を保持しながら債務の整理ができることから非常によく利用されています。

借金の理由が問われない

自己破産の場合、ギャンブルや無計画な浪費は「免責不許可事由」とされ、債務整理ができないケースもありますが、個人再生には免責不許可事由の定めがないため、理由がギャンブルや浪費であっても手続きが可能です。また、以前に自己破産手続を利用したことがある方も免責との関係で個人再生手続をとることが多くあります。

個人再生手続きのデメリット

収入の見込みが必要

自己破産とは違い、返済を継続できる収入がないと、手続きが不可能です。

手続きが煩雑で費用もかかる

個人再生は手続きも煩雑で必要書類も多岐にわたります。また、必要条件である再生計画の立案は多くの計算作業が伴うため、素人が一人で行うには無理があります。弁護士などの専門家に依頼されることをお勧めします。

官報掲載や個人信用条項機関に事故情報として登録される

官報とは、破産や相続などの裁判内容が掲載される、国が発行している新聞のようなものです。個人再生をすると、開始決定時、書面決議の時、認可決定時の3回、申立人の住所氏名等が掲載されます。

ブラックリストへの登録

個人再生の事実は信用情報機関に事故情報として登録されます。(いわゆる「ブラックリスト」への登録)。これにより、個人再生の場合は約5~10年間借入が制限され、自動車ローンや住宅ローン契約等ができなくなります。

クレジットカードが作れなくなる

上記官報に掲載される関係で、個人再生をするとクレジットカードを使うことができなくなります。また、クレジットカードを利用した買い物や借り入れも行うことができません。

個人再生手続きの流れ

①再生手続開始の申立と手続開始決定

裁判所に、再生手続開始の申立を行います。申立をうけて、裁判所が再生手続開始を決定します。

② 債権届出期間

個人再生手続開始決定の日から、4週間の債権届出期間が設定され、各債権者は開始決定日前日までの利息・遅延損害金を含んだ債権額を裁判所に届出します。

③ 異議申述期間

債権届出期間の終期から3日後、届出された債権額が正しいかどうかチェックし、正しくなければ異議を申し出る異議申述期間が開始します。異議申述期間は2週間です。

④ 再生計画案の提出

異議申述期間が終了してから1週間以内に、再生計画案(返済の計画)を作成し、裁判所に提出します。期限を少しでも過ぎると個人再生自体ができなくなります。

⑤決議回答期間

裁判所に対して提出した再生計画案は各債権者に送付され、再生計画案に賛成するか反対するかの書面決議に付されます。書面決議の回答期間は4週間です。
債権者が回答しなかった場合は、再生計画案に賛成したものとみなされますが、積極的に反対するとの決議が多数の場合は、後述の再生計画の認可ができません。

⑥再生計画認可

書面決議または意見聴取の結果を考慮した上で、裁判所が再生計画の認可を決定します。再生計画の認可決定は官報に公告され、官報広告から2週間を経過すると確定します。
再生計画の認可の確定をもって、個人再生手続が完了します。