労務管理
近年、従業員からの残業代請求、長時間労働に伴う身体・精神障害の発症、それにともなう休職をめぐる問題、ハラスメント(セクハラ、パワハラ)による会社や加害従業員等への損害賠償請求、解雇に伴うトラブル(解雇無効の訴え)などが非常に多くなっています。
それに付随するように働き方改革法案やパワハラ防止法の成立により、残業の防止や労働環境の一層の整備が求められています。これらの整備をしていないことにより、従業員からの労働審判や訴訟提起を誘発し、労働基準監督署による調査、あるいは取引先からの信用喪失という事態を発生させかねません。
労務管理を適切に行うことは非常に重要です。当事務所では、法令の動向を踏まえ適切な労務管理をアドバイスしています。
就業規則の作成について
常時10名以上の労働者を使用する事業所は、就業規則の作成義務があります(労働基準法第89条)。但し就業規則は、売上等に直接結びつかないことから、ひな形を流用して作成している会社が多く、実態とかけ離れているも多々ございます。何かの労働問題が発生した場合に実態と乖離しているため、会社側が適切な主張が出来ず、企業の主張が認められない危険性があります。
就業規則は、雇用の根幹をなす重要な規定です。労務管理は企業の発展に大きく関連しますので整備が必要です。